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【個人向け】文化芸術活動の継続支援事業について解説【見ないと損】

補助金

文化芸術活動の継続支援事業とは

コロナの影響で仕事が減ってしまった、舞台芸術関係の方々の活動を支援する政策が、7/10よりスタートしました。

新規募集の締め切りが12/11(金)17:00を予定しています。

(受付は締切日まで行いますが、予算の上限に達し次第、募集を締め切りとなるのでご注意ください。)

 

対象の方はもちろん、自分が対象になるのか分からず申請をしていない方が、分かりやすいように情報をまとめてみました。

Marika
対象かもしれないと思う人はチェックしないと損

 

文化芸術活動の継続支援事業とは

新型コロナウイルス感染拡大の影響により活動自粛を余儀なくされた文化芸術関係団体等に対し、感染対策を行いつつ、直面する課題を克服し、活動の再開・継続に向けた積極的取組等に必要な経費を支援し、文化芸術の振興を図ることを目的としています。

 

がおがお
コロナの影響で、予定されていた公演が中止になったりレッスンもお休みにして収入がなくなり困っている人がたくさん居るよね
活動が再開への準備ができるように国が補助してくれるという事業だよ!
Marika

 

継続支援事業の対象は誰?

気になる、継続支援事業の対象条件は以下の3点です。

  1. 不特定多数に公開することでチケット収入等をあげることを前提としたもの
  2. 新型コロナウィルスの影響によるイベント等の自粛によって大きな影響を受けた
  3. 今後の再開に当たって複数の方の参加が必要であったり稽古が必要などの何らかの事情があり速やかに再開が困難であったり、新型コロナウィルス感染予防のために従来と同様の収入が確保できない可能性がある活動。

 

上記三点を踏まえた、以下の分野が対象範囲となっています。

事業

 

放送やインターネット配信のみで公開する取り組みを行っている人は対象外です。

リアルイベントに関わることが条件になっているようですね。

 

継続支援事業でいくら貰える?

この制度は以前国民全員へ配られた「給付金」のように申し込んだら「●●円」では無く、

活動のために使用した経費の一部を国が補助するというもの。

そのため、適応される補助率や上限金額は取り組みによって異なります。

補助金額

 

【活動継続・技能向上等支援A-①】 標準的な取組を行う事業者向け: 上限20万円

【活動継続・技能向上等支援A-②】 より積極的な取組を行う個人事業者向け: 上限150万円

【活動継続・技能向上等支援B】 小規模団体向け: 上限150万円

【共同申請】 小規模団体・個人事業者向け: 上限1,500万円(10者の場合)

※【活動継続・技能向上等支援A】との重複申請が一回に限り可能。
※但し、1者当たりの上限はAと共同申請を合わせて150万円まで。【活動継続・技能向上等支援B】との重複申請は不可。

 

補助対象になる「経費」は8項目

継続支援事業の補助対象となる経費は以下の8項目です。

  • 交通費
  • 航空鎮
  • 宿泊費
  • 借損料
  • 消耗品費
  • 会議費
  • 通信運搬費
  • 雑役務費

 

がおがお
それぞれ細かいルールがあるよ
Marika
公式の資料をチェック!

file:///Users/marika/Downloads/newapplicant.pdf

 

【個人向け】継続支援事業の申請に必要な書類

視点

申請に必要な書類を準備しましょう。

①身分証

・運転免許証(両⾯)

・個⼈番号カード(写真付きの表⾯のみ)

・写真付き住⺠基本台帳カード

・住⺠票 のいずれか一点


②プロであることの証明資料

少し大変ですが2つ方法があります。

1.自分の属する分野の統括団体等に「プロである」という事前承認をもらう

https://keizokushien.ntj.jac.go.jp/dl/jizenkakunindantaiichiran.pdf

 

2.確定申告関連資料もしくは、持続化給付金をもらったときのハガキと活動歴が分かるチラシなどの提出

がおがお
持続化給付金の給付時のハガキ捨てちゃったよー
振り込まれた時の通帳の履歴でも大丈夫!
Marika

 

もう一つ、直近3年間2回以上の活動実績が分かるチラシ等を提出します。

申請者の名前がきちんと記載されていることが必要です。

もし名前が記載されていない場合は、公演の主催者から支払いが確認できる資料や、出演依頼とそれに応じたメールなどの資料を追加で提出することが必要です。


③事前計画書(A-②の申請時に必須)

A-②の上限150万円の申請をする場合については、提出が必須になっています。

一方でA-①の上限20万円の申請の場合、審査の中で提出を求められた人だけが「経費明細計画書」を提出することになります。


④美術、写真、茶道・華道、書道、国⺠娯楽(囲碁・将棋・その他)(P.10参照)、及び施設の設置・管理を⾏う者(ライブハウス、ミニシアター等P.9参照)に該当する場合、それぞれ補助の対象となる条件を証明する資料

 

【挑戦しなきゃ損】まだの人は急いでね!

ドル

意外と該当する方が多いのでは無いでしょうか?

資料を集めるのに少し時間がかかると思いますが、準備ができたらオンライン申請へ進みましょう!

Screenshot of keizokushien.ntj.jac.go.jp

 

こちらの動画も参考になるのでもっと知りたい!という方はこちらの動画もチェック!

 

なるべく早く、舞台芸術が舞台に戻れますように。

 

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